株式会社貸宅地コンサルティング

貸宅地コンサルティング 借地人の皆様へ

借地とは

普通借地権とは、更新のある借地権を言います。
平成4年に「借地借家法」が施行され、更新のない定期借地権が新設されたことに対して、更新のある借地権を普通借地権と言います。契約満了時に、更新を拒否する正当な事由が地主の側になければ、借地契約は更新されます。
所有権が第三者に売却されても、借地人は第三者に対抗(借地権の主張)ができます。

・・・借地権者の悩み・不安・・・

1. 地主さんから地代の値上げを要求されている。
2. 建替えをしたいが地主さんに承諾してもらえない。
3. 売却したいが地主さんに承諾がもらえない。
4. 売却したいが、なかなか買い手がいない。
5. 借地契約書が交わされていない。
6. 地主さんからの更新条件(更新料等)について相談できる人がいない。
7. 底地を地主さんに売ってもらいたい。
8. 地主さん側が相続で名義が変わり、借地契約を更新しないと言われた。
9. 底地が競売となり、新しい地主さんから底地を買えと要求されている。

貸宅地コンサルティングは借地人(借地権者)の皆様にも地主さんと円満にお付き合いできるようなアドバイスが出来ます。お気軽にご相談下さい。

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【解説】

   

「借地借家法」とは、建物の所有を目的とする地上権、土地賃借権(借地)、建物の賃貸借(借家)について定めた法律です。平成4年に施行され、それまでの「借地法」「建物保護ニ関スル法」「借家法」は廃止されました。この法律の目的は賃借人の保護であり、基本的には旧法の精神を継承しつつ、現代の考え方に適応したものです。一方では賃借人の権利を明確にし、他方では期限を設けた借地権を新設(一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用借地権)など、賃貸市場の活性化を図る内容となっています。ただし、「借地借家法」施行後も、それ以前に設定された借地権やその更新については旧法が適用されます。したがって従来の借地権は現代社会に適応が難しいものとして残っています。

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