株式会社貸宅地コンサルティング

貸宅地コンサルティング 地主の皆様へ

底地とは

借地権がついた宅地の所有権を「底地」と言います。
(建物の所有を目的とする地上権・賃借権を借地権と言います。)更地のように、土地所有者が自由に利用したり転売できる「完全所有権」とは違い、借地権者がいるため、土地を利用できないことと、第三者に売却することかが難しいことから、「不完全所有権」と言われてます。
なお、底地の評価(価格)は、更地の評価(時価)から借地権価格を差し引いた評価(価格)に相当します。

・・・地主の悩み・不安・・・

1. 地代が安いし、地代の滞納が多い。
2. 更新・建替えのことで借地人(借地権者)とトラブルを抱えている。
3. 借地人(借地権者)の所在が不明である。
4. 借地契約書が交わされていない。
5. 更新時期だが更新手続きを代行してくれる人がいない。
6. 相続税のことが心配である。
7. 子供(相続人)の職業がサラリーマンなので底地の管理が難しいと思う。
8. 固定資産税・都市計画税が高くて困る。
9. 相続時物納したいが大丈夫だろうか?
10. 借地と底地の交換できないだろうか?

貸宅地コンサルティングは地主の皆様の立場に立ち、時代背景や経済情勢に沿うようなアドバイスをさせていただき、資産形成や資産再構築のお手伝いが出来ます。お気軽にご相談下さい。

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【解説】

   

「借地借家法」とは、建物の所有を目的とする地上権、土地賃借権(借地)、建物の賃貸借(借家)について定めた法律です。平成4年に施行され、それまでの「借地法」「建物保護ニ関スル法」「借家法」は廃止されました。この法律の目的は賃借人の保護であり、基本的には旧法の精神を継承しつつ、現代の考え方に適応したものです。一方では賃借人の権利を明確にし、他方では期限を設けた借地権を新設(一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用借地権)など、賃貸市場の活性化を図る内容となっています。ただし、「借地借家法」施行後も、それ以前に設定された借地権やその更新については旧法が適用されます。したがって従来の借地権は現代社会に適応が難しいものとして残っています。

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